むたい俊介メールマガジン第225号 2015.06.06
地域の声を国政につなげ
地域の声で国政を変える
〜むたい俊介メールマガジン〜
「憲法改正項目について考える」
〜衆議院憲法審査会における主張〜
*5月7日衆議院の憲法審査会にて発言をしました。
その様子はこちらでご覧いただけます。
以下に主張したかったことを文章にまとめました。
現行憲法の基本的理念である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3原則は、人類の長年の歴史を踏まえた尊い価値であり、日本国民としてこれをしっかりと継承すべきことに異論のある国会議員はほぼいないと考える。
その基本的立場を踏まえながら、戦後70周年を迎える今年、国民の価値観の変化、国際情勢の激変、我が国の国際的立場の変化を踏まえた国の基本法の在り方を議論することもまた歴史の要請であり、国家の方向性をしっかり議論すべき国会議員の責務である。
一方で、憲法9条をめぐる議論、或いは家族観を憲法に反映することなどについての考え方について国民の間に意見の隔たりがあることも現実である。こうした点に関しては、幅広く国民的議論を重ね、噛み合った議論をしていかなくてはならない。
識者の中には、憲法に少しでも手を加えると、それが蟻の一穴となり一挙に憲法全面改正に至るので、手をつけさせない、との感情的な議論も存在する。こうした議論は建設的な議論を妨げるもので賛同できない。
憲法に関する国民の認識を高め建設的な議論を積み重ねる意味で、国民の多くの皆様が賛同できる分野に焦点を当てることも一つの考え方であり、各党から共通の指摘のある環境権などの新しい人権の規定創設、緊急事態規定創設、財政規律規定創設は有望な分野だと考える。
私としては以上の論点に加え、何故今国民の皆様が憲法改正が必要かという理解を促進するために、現行憲法の規定が意図せざる不合理を国民生活にもたらしている箇所を拾い上げ、それを改正の最初の項目に加えることとしたらいかがかと考える。
その具体例としては、私は2つ挙げたい。1つは選挙制度の問題である。国政選挙の都度選挙無効の訴訟が多数提起される。一票の価値の格差を理由としたものである。これは現行憲法が法の下の平等を選挙権行使に厳しく問うているとの解釈に基づく。平等原則に基づく定数是正は必要であるが、大都市への人口集中が続く中でこの原則を杓子定規に貫くと、全国各地から遍く国会議員を選出する理念が崩れかねない。 今後取り組まなければならない議員定数是正も、この平等原則の下では農山村部の定数の激減をもたらしかねず、実現できない状態に立ちいたる。ついては、こうした事態を緩和するために。国会議員の定数配分については、1人当たりの平等原則に加え、地域代表的な観点を加えることが出来る旨の規定に先行改正することを検討していくべきではないかと考える。
もう1つは地方自治体の統治機構の在り方である。現行憲法は首長と地方議会の二元代表制を規定しているが、この規定が思わぬ弊害をもたらしている。
2015年の統一地方選挙に際して、私の地元の松本市議会議員選挙の投票率は47%、松本市選出県会議員選挙の投票率は44%という結果になった。特に低いのは20代の投票率で、市議会23%、県議会22%に止まった。初めて選挙権を得た20歳の投票率は特に低く、双方とも18%という結果となった。
松本市域の県議選は少数激戦、松本市議会議員選挙は31の定員に若手が参戦し42名がひしめく多数激戦となったにも拘わらず、有権者の反応は、過半数が投票にも行かないという惨憺たる結果となった。
その原因は何なのであろうか。投票時間を夜遅くまで延ばし、期日前投票を可能とし、駅前でも便利に投票できる仕組みを用意しても、有権者は乗らない。住民自らが政治参加できる最高の機会に権利を放棄することで、地方自治の機能不全が心配である。
若年者の投票を促すために、高校生の時代から政治教育を始めるとの政府の動きがあり、私もそれに賛成しているが、私は、こうした憂慮すべき事態を解決するために地方議員の役割の見直しがあり得ると考える。日本の制度では、首長と議会はそれぞれ有権者から選ばれ、執行権は首長に委ねられ、議会議員は基本的に執行権のチェックに止まる役割分担となっている。この二元代表制システムの下では、有権者はともすると首長選挙には関心があるが、議員選挙には興味を持てないということになりかねない。
同じ議員でも国会議員の場合は、議院内閣制の下で国会議員が首相になったり、大臣になったりと行政権者となる立場に立つのと比較し、地方議員はチェック機能に特化する立場に止まる。これが地方議員選挙の投票率が低迷している理由の一つではないかと認識している。
実は、欧米では、地方自治制度でも議院内閣制が採用されるのが通常で、選ばれた議員の中から自治体代表が互選され、議員が執行部入りすることが当たり前なのである。そのために有権者は、自治体代表となったり、執行権を握ることになる候補者を選ぶことから真剣に議員を選ぶことになる。
仮に、我が国でも欧米並みの議院内閣制を地方自治制度に導入したらどうなるか。私の直感では、投票率は相当程度アップするのではないかと考える。首長や執行部入りすることになると、それなりの人が議員を目指すことにもなる。
しかしながら、こうした制度は我が国では制度上採用できない。何故ならば日本国憲法では、首長と地方議員はそれぞれ直接選挙で選ばれなければならないと規定しているからである。つまり二元代表制以外の制度の採用は憲法違反となってしまうのである。せめて、自治体毎に何れの制度を選択するか委ねたら如何なものかと考える。民主主義の発展のために、日本国憲法の規定が期せずして有権者の選挙離れを誘導している現状を先行的に見直すべきではなかろうか。
自民党長野県第二選挙区支部長
前衆議院議員 務台 俊介
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