私は衆議院憲法審査会に委員として所属する立場で自らの選挙区の皆様とできるだけ憲法について意見交換を行う機会を作っています。話をしてみると、有権者の皆様は意外に強い関心をお持ちであることに気づかされます。過日も長野市内で地元市町村議員の皆様と憲法勉強会を開催しました。自民党の憲法改正項目4項目を中心に話をしましたが、皆さんが最も反応したのは、一人一人の投票価値の格差についての考え方とそれを理由とした衆議院の区割りの在り方でした。長野市は、平成の合併により周辺の過疎町村と行政区域を同じくしました。しかし合併後も旧町村は元の衆議院選挙区のまま、つまり私の選挙区に留まり、長野市の市街地の選挙区とは分断されています。それが納得できないという問題意識を伺い、その背景を突き詰めると憲法14条の平等原則に行き着くのですと解説すると、そこまで憲法が求めているのかと天を仰がれます。行政区域を分断する選挙区の設定を憲法が強要しているのは信じられない、との思いは現場で沸々としています。
戦後の高度成長を経て大都市に人口が集中し、人口をベースに選挙区を設定してきた結果、地方の声が国政に届きにくくなったという声は地方に満ちています。一方、東京都民からもっと東京都から国会議員を出すべきという声は聞いたことはありません。つまり、理念先行で国民の意識とかけ離れた制度設計を余儀なくさせる最高裁の憲法解釈は国民感情と乖離しているということになります。最高裁も、人口の要素以外に定数配分を決める要素はないと言っている以上、それを改めるための議論が必要です。
山尾志桜里憲法審査会委員は、「憲法が国民を分断する契機となっている」との意見を紹介されていますが、そういうことは至るところに生じています。戦後75年を経て憲法の規定の運用実態が国民の日常生活に制約を及ぼしている現実が我々の日常生活に目立ちつつあります。別の事例を紹介させて頂きます。令和元年の台風19号災害で各地の神社仏閣が被災しています。私の地元の長野市でも複数の神社が被災し、中には氏子40人という小規模な神社も含まれています。氏子の殆どが被災し、とても神社にまで手が回らないし、氏子の手だけでは再建は難しい状況が現実です。被災後、経済産業省のグループ補助金の担当者から制度適用の説明を受けましたが、殆どの中小事業所は補助制度の対象になるが、風俗営業施設と神社はだめだという話を確認しました。なぜ神社がだめなのかと聞くと、政教分離だからという答えが返ってきました。
憲法の政教分離の規定は、特定の宗教を支援するようなことを禁止しているのであり、被災神社は、農家、社会福祉施設、病院、商店や製造業と同じように被災者として平等に扱えないかと指摘すると、役所の担当者は口籠りました。要は、政教分離という言葉で、行政の現場では頭から公的支援を行ってはいけないというマインドコントロールが効いているようにしか思えません。各地の神社では、地域の子供たちが浦安の舞を舞い、お神輿やお舟を曳航することでお祭りが盛り上がり、子供達もこうしたお祭りを通じ地域愛を育むことができ、地域の絆が深まっているとの思いを持っています。氏子総代の皆様は、地域の町内会や区長会がこうしたお祭りに積極的に関わり、地域の小学校も児童生徒に積極的に祭りに参加することを積極的に認め、消防団は祭りの警備を行うといった協力により、地域社会のお祭りを支え、続けることができているとしみじみと話しています。こうした地域の土着行事に頻繁に接する中で、仮にこれらの地域活動に「政教分離」という大上段の理屈を厳格に当てはめると、こうしたお祭りは、あっという間に衰退してしまいます。
長野県では、政教分離を根拠に、知事が護國神社の支援組織である崇敬者会の会長を務めることも憲法に反するという主張をするマスコミすらあります。長野県の地元紙は「政教分離に関する軽微な侵害」も許さないと社説で主張していますが、そうなると、地域のお祭りに関する、町内会や学校、或いは消防団の関与も許されない、或いは控えるべきだという理屈になり、多くの地域の住民の皆様も「同調圧力」に晒され、地域のお祭りは廃れることは必定です。
コロナ禍は、現行憲法の矛盾を明らかにしました。仮に任期満了の国政選挙の時期に大災害やパンデミックが起きたとしたらどうなるのでしょうか。今の憲法は任期の延長に関する規定はありません。任期を延長すると憲法違反になるのです。憲法が国民の命を軽んじる内容を孕んでいることはあってはなりません。このような点についても憲法の規定の在り方を議論しなければなりません。
国民の皆様は、憲法の意義を認識する一方で、戦後75年を経て、現在の我々の制度の運営や日常生活からして素朴におかしいと思われること、窮屈だと感じていることを徹底的に議論し、その上で憲法の規定を改善する点があれば果敢に挑戦するということを明らかに求めており、そうした点を国会でしっかりと議論して欲しいと考えています。その場が憲法審査会であり、ほとんど開かれない定例日の憲法審査をテーマを絞って頻繁に行い論点の深堀を行う必要があります。そして、できれば審査会の委員が手分けして全国で憲法審査会の分散開催を行い、国民的な憲法についての問題意識を深める機会を増やすべきと提案させて頂きます。
その為にも、憲法改正の手続き法である国民投票法の改正については早期に議決し、憲法の内容審査に移行すべきことを強く要請します。
憲法審査会での質問の様子は下記のリンクからご覧になれます
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&media_type=&deli_id=50938&time=3828.8
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