「国民投票にかける憲法改正はプロセス重視で」

 平成29年7月23日に松川村で自民党支部設立が行われ、その機会に衆議院憲法審査会会長の森英介代議士に「日本の憲法について」という演題で記念講演を行って頂いた。160名の熱心な聴衆を相手に国会に置かれた各党の構成員からなる憲法審査会の会長らしい、公平で客観的な憲法論議を分かりやすく行って頂き、国会における現時点の憲法議論の方向について概括的で示唆に富むお話が頂けた。私としては、今回の森英介代議士のご講演をきっかけに、少なくとも自分の選挙区内では各世代にわたる有権者の皆さまとの意見交換を積み重ねてゆきたいと考える。賛否の両論に対する深い理解を得たうえでの国民投票になるように、今から議論の土台を築いてゆきたいと考えている。その思いを込めて、以下、私が聞き取った森講演の概要をお伝えしたい。

<森講演概要>

 施行以来70年を経過する現行憲法は、制定以来70年間、一度も改正されていない。他の先進国が、戦後の憲法改正回数を数えただけでも、アメリカ6回、フランス27回、ドイツ60回、イタリア15回、中国9回、韓国9回に比べても日本憲法改正が行われていないことが如何に稀有なものかがわかる。

 なぜ、我が憲法は、今日まで改正されなかったのかについては、様々な見解があるが、1良い憲法だから、改正すべきでないと考えている人が少なからずいること、2きわめて改正しにくい建付けになっていること(衆参両院で3分の2以上の賛成を得た上で国民投票に付し過半数の賛成を得なければならないとの改正要件:憲法96 条)3日本国憲法は、簡潔で概括的な条項が多い、すなわち、規律密度が低いことにより、解釈の余地が広いこと、などが通常理由として挙げられている。

 現行憲法はその制定過程に瑕疵があったとされる。それは現行憲法が連合国軍による占領管理体制下で制定されたことにある。主権が制約され、日本国民の自由な意思の発露がない中での憲法制定が問題視されている。その点については、日本国民の自由な意思の発露がなかったからといって当然に現行憲法は無効だと考えるべきではなく、主権を回復してからの日本としての自発的な憲法実践、例えば変えようと思えば変えられた、といった事情により今や日本国憲法は完全に国民のものになっていると考えるべきというのが私の立場だ。

 その上で、なぜ、憲法改正が必要と考えるかというと、70年前の環境の中で作られた現行憲法が、その後の社会の大きな変化の中で、法律に対する歯止めという憲法本来の役割を次第に果たせなくなってきており、「機能不全」の状態に陥っている部分があるとの指摘があることを認識しなくてはならない。

 それでも、日本国憲法の三原則とも言うべき、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は憲法改正の限界として不変の原則として変えてはならないものである。それ以外の項目として改正の要否を検討すべき条項として次のようなものが考えられる。

 ・自衛隊の根拠規定、最高指揮権の所在(憲法制定時に自衛隊は不存在)
 ・憲法改正条項(改正のハードルが高すぎるかどうか)
 ・緊急事態対処条項、立法府の機能の維持
 ・一票の格差、衆参両院の在り方(人口減少、大都市への人口集中・過疎化との関係)
 ・会計・財政制度(単年度主義、予算の空白)
 ・私学助成(規定の上では私学助成は憲法違反のように読める)
 ・地方自治(規定内容が薄い)
 ・教育を受ける権利(義務教育のみの規定)
 ・新しい人権(環境権、プライバシー権、知る権利、忘れられる権利等)
 ・婚姻条項(現行憲法は、「両性の合意」。同性婚が認められない)

 もともと憲法改正は自由民主党の党是であり、昭和30年11月、自由党(吉田茂系)と日本民主党(鳩山一郎系)が合同し、自由民主党が結成された際の合意事項の一つが「憲法改正』で、立党宣言と共に発出された「党の政綱」の中で「現行憲法の自主的改正をはかり」と謳われた。しかし、池田内閣以降の経済優先政策の中で、理念の分野の憲法改正議論は低調に推移した。憲法議論が再度活発化し始めたのは、平成9年に超党派の「憲法調査委員会設置推進議連」(中山太郎会長)結成されて以降である。平成12年には衆参両院に憲法調査会が設置され、平成17年には両院それぞれ報告書を作成している。平成19年には第一次安倍内閣で憲法改正国民投票法が制定され、平成23年に今の憲法審査会が衆参両院に設置されて今日に至っている。

 憲法改正手続に関して言えば、憲法改正原案は、衆参いずれからも発議できる。この場合、衆議院の場合100人以上の衆議院議員、参議院の場合50人以上の参議院議員の賛同が必要となる。改正原案は、発議された院の憲法審査会で審議され、本会議で3分の2以上の賛成を得て、他の院に送付される。その後、その院の憲法審査会で審議され、本会議で3分の2以上の賛成で可決される。両院で順次可決されることにより、国会が、憲法改正の発議を行い、国民に提案されることとなる。国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われる。そうして国民投票の結果、過半数の賛成が得られたら、国民に憲法改正が承認されたものとされる。

 このように、憲法改正は国民投票を経るのであるが、これまで我が国は国民投票を経験したことはない。国民投票を行う場合に留意しなければならないことは何か、この度の憲法審査会の欧州視察で得た事例から学ぶことがあった。

 イギリスにおけるEU残留・離脱を問う国民投票が2016年6月23日に行われたが、離脱を支持する票が過半数を占め、EU(欧州連合)からのイギリスの脱退が決った。国民投票実施に至った経緯については、2013年1月、キャメロン首相(保守党)は、EU残留か離脱かを決する国民投票の実施を宣言したが、その背景には、EU離脱を訴えるイギリス独立党(ファラージ党首)が勢力を伸ばし、保守党の中にもそれに共鳴する有力議員が出てきたため、党内固めのためにキャメロンは国民投票を決意したというのが大方の見方である。(因みに、労働党は、残留一色) そして、2015年5月の総選挙で保守党が圧勝したのを受けて国民投票が実施された。キャメロンの当初の意図とは異なり、離脱票が残留票を上回ってしまった。離脱を支持した人たちが離脱を望んだ理由の第一は、ポーランド等からの大量の移民に対する反発であったという指摘があるが、EU加盟のメリットについての理解が不足していたとも言われる。

 イタリアにおける憲法改正の賛否を問う国民投票は2016年12月に行われた。イタリアの上下両院は、全く対等な立場、同等の権限が与えられている。そのため、議会としての意思決定に時間がかかり、きわめて非効率な議会運営を強いられている。そこで、レンツィ首相は、大幅に上院の定数を減らし、権限を縮小する憲法改正を目論んだ。この提案は、国民の圧倒的支持を得ていた。しかし、結果的には、国民投票で否認された。その理由は、国民投票が憲法改正の内容よりもレンツィ政権の信任投票の色合いが強まってしまったためで、レンツィ首相が国民投票の結果が反対なら辞任すると言明していたこともそれを後押しした。

 我が国で憲法改正をしようとすれば、国民投票が必要になるが、イギリスとイタリアの国民投票の実例から学ぶべき点は、国民投票の実施に当っては、如何にして、憲法改正の内容そのものに対して国民の判断が示されるようにするかが重要である。すなわち、政権の信任投票等他のテーマに置き換わらないようにするための工夫が必要であるということである。「国民投票に際しては、公平公正なプロセスが重要で、賛否の両極に対する適切なサポートが必要である」というイギリスのキャメロン前首相の言葉が示唆的である。


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